●病院で入院中に亡くなられた場合は、医師の死亡診断後に医師による「死亡診断証明書」が発給(有料)されます。
●自宅療養中に亡くなられた場合は、先ずは医師にご連絡ください。医師の立ち会いによる臨終確認後に「死亡診断証明書」が発給(有料)されます。
●事故・事件・突然死などの場合は、原因調査による検死が必要となります。検死官が事件性のないものと判断した場合、「死亡検案書」が発給されます。
次に、死亡診断証明書(死亡検案書)に添付されている死亡届を記入し、認め印を持参して役所の戸籍課へ提出します。記入例は、右の法務局ホームページをご覧ください。死亡届の受理と同時に「火葬許可書」が交付されます。死亡届の不明な点は、未記入の まま持参してその場でお調べください。土日・祝日・年末年始・夜間でも、必ず夜間受付や警備室などで死亡届を受理してもらえ、火葬許可書も交付もしてもらえます。